高額療養費現物支給制度のご案内

制度の概要

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で治療を行った時、高額療養費の自己負担限度額と入院食事代を窓口で負担すれば、自己負担額を超える部分は保険者より医療機関に支払われる制度です。

※ただし、以下の項目は対象外となります:

  • 保険外併用療養費の室料差額部分
  • 入院時食事療養費等の自己負担額

申請手続き

国民健康保険の方

住民票のある市役所・区役所の国保担当窓口へ申請手続きを行ってください。

政府管掌(協会けんぽ)保険の方

各社会保険事務所へ申請手続きを行ってください。

健康保険組合の方

それぞれの組合事務所へ申請してください。

発行される認定証

一般の方

「健康保険限度額適用認定証」が発行されます。

住民税非課税の方

1. 住民票のある区役所、もしくは役所で「非課税証明」を発行してもらい、申請時にその証明証を提出して下さい。

2. 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。

認定証が発行されましたら、入院受付までご提出ください。