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入院費の医療制度について

高額療養費現物支給制度

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で治療を行った時、 高額療養費の
自己負担限度額と入院食事代を窓口で負担すれば、 自己負担額を超える部分は
保険者よ り医療機関に支払われる制度です。
ただし、 保険外併用療養費の室料差額部分や入院時食事療養費等の 自己負担
額は対象になりません。 国保の方は住民票のある市役所・区役所の国保担当窓口へ申請手続きを
行ってください。 政府管掌(協会けんぽ)保険の方は各社会保険事務所へ
申請手続きを行ってください。
健康保険組合などの方は、それぞれの組合事務所へ申請してください。 「健康保険限度額適用認定証」 が発行されます。
住民税非課税の方は、住民票のある区役所、もしくは役所で「非課税証明」を
発行してもらい、 申請時にその証明証を提出して下さい。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。 発行されましたら、入院受付までご提出ください。

高額療養費現物支給制度(70歳未満の方)
区分 自己負担限度額
上位所得者※1 150,000円 + (かかった医療費 - 500,000) × 1%
一 般 80,100円 + (かかった医療費 - 267,000) × 1%
住民税非課税世帯※2 35,400円
  • ※1 同一世帯の被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方。
  • ※2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方。
高額療養費支給制度(70歳以上の方)

外来の場合(個人ごとに計算します)

区分 自己負担限度額
現役並み所得者※1 44,400円
一般 12,000円
低所得Ⅱ ※2 8,000円
低所得Ⅰ ※3 8,000円

入院の場合(世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します)

区分 自己負担限度額
現役並み所得者※1 80,100円 + (かかった医療費 - 267,000) × 1%
一般 44,400円
低所得Ⅱ ※2 26,400円
低所得Ⅰ ※3 15,000円
  • ※1 70歳から74歳までの被保険者のうち、1人でも一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人。ただし、70歳から74歳までの被保険者の収入合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合には,「一般」の区分と同様なり、1割負担となります。
  • ※2 世帯主及び保険加入者全員が住民税非課税の世帯の方。
  • ※3 世帯主及び保険加入者全員が住民税非課税でかつ所得(収入 - 必要経費等)が0円となる世帯の方。
  • ※4 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設により、現役並み所得者の判定基準について同一の世帯に属する被保険者のみの所得及び収入をもとに判定することとしたことに伴い、新たに「3割」と判定された被保険者について申請により(基準収入額適用申請書の提出が必要)「1割」になります。
    ただし、対象となるのは①70歳から74歳までの被保険者の住民税課税所得が145万円以上、②70歳から74歳までの国保被保険者の収入が383万円以上、③健康保険から長寿医療制度の被保険者になられた方を含めた収入が520万円未満の3つのすべてに該当する方のみになります。
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