

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で治療を行った時、
高額療養費の
自己負担限度額と入院食事代を窓口で負担すれば、
自己負担額を超える部分は
保険者よ り医療機関に支払われる制度です。
ただし、
保険外併用療養費の室料差額部分や入院時食事療養費等の
自己負担
額は対象になりません。
国保の方は住民票のある市役所・区役所の国保担当窓口へ申請手続きを
行ってください。
政府管掌(協会けんぽ)保険の方は各社会保険事務所へ
申請手続きを行ってください。
健康保険組合などの方は、それぞれの組合事務所へ申請してください。
「健康保険限度額適用認定証」 が発行されます。
住民税非課税の方は、住民票のある区役所、もしくは役所で「非課税証明」を
発行してもらい、
申請時にその証明証を提出して下さい。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
発行されましたら、入院受付までご提出ください。
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